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ひで坊な日々

主に私の仕事と信条に関わるメディアからの備忘録と私の日常生活から少し・・・                             
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:2010:10/28/10:24  ++  武富士破綻広がる波紋(下)貸金業者10分の1に―個人ローン、誰が担う

「いきなり、過去にさかのぼってお金を返さなくてはいけないというのは経済観念からしておかしい」。26日の衆院財務金融委員会。自民党の後藤田正純議員は貸金業者の経営悪化問題をとり上げ、過去に払いすぎた利息(過払い金)の返還請求権を顧客に認めた2006年1月の最高裁判決に疑問を投げかけた。
裁判結果が打撃
 後藤田氏は今年6月に全面施行された改正貸金業法成立の“立役者”。06年の国会審議で上限金利の引き下げなどを主張し、規制論者として知られるが、今回は「消費を下支えするためにも、(政府は)なにか知恵を絞れないのか」と指摘。利息返還負担による貸金業者の淘汰と消費者ローン市場の収縮が家計の消費行動に与える影響に懸念を示した。
 答弁に立った自見庄三郎金融相はこう答えるしかなかった。「最高裁が認めた借り手の権利を、国が事後的に制限することは憲法上の観点からも難しい」
 「最高裁まで争わずに和解していれば」。貸金業界の関係者が振り返るのは、判決の対象となった消費者金融大手アイフルの子会社シティズが、返済を延滞した自営業の借り主に融資残額約190万円の一括返済を求めて争った訴訟だ。
 シティズは、延滞時には残額を一括返済するとした当時の契約条項の履行を求めたが、最高裁は、一括返済条項がある場合、「(高い利息の支払いを)事実上強制するものだ」と指摘。借り主は払いすぎた利息を差し引いた金額を返せばいいことになった。
 出資法の旧上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限金利(年15~20%)にはさまれた「グレーゾーン(灰色)金利」が適法か否か、それまでも見解が割れていた。最高裁の判断が出て、過払い金の返還請求が勢いづくことになる。
 最高裁判決から5年足らず。貸金業者の数はピークの10分の1以下に減り、最大手だった武富士も破綻。消費者ローン市場は21兆円から13兆円に収縮した。多くの貸金業者はなお新規貸し出しを大幅に絞り込んでいる。これほどの影響を予想する声は当時なかった。
 貸金業界の利益優先の体質が顧客の返済能力を超える過剰な貸し付けにつながり、多重債務者問題を招いたとの批判は根強い。
銀行に客流れず
 一方、“健全”な資金需要にどう応えていくかという問題は残る。「個人事業者の月末越えのつなぎ資金や緊急の医療費などの供給役を担ってきたのは我々だ」と、消費者金融大手の幹部は訴える。銀行はこれまで住宅ローンを除いて、個人向けローンに本腰を入れてこなかった。銀行の個人向け無担保ローンの残高は融資総額の1%未満、4兆円程度にすぎない。
 三菱東京UFJ銀行は「7兆~8兆円の資金需要はある」と見ている。大手各行は個人ローン事業を強化する構えだ。
 ただ、現実には「カードローンの新規申し込みが殺到すると準備していたが、意外に伸びない」と大手銀行の担当者は話す。三大金融グループ合計のカードローンの新規申込数は改正貸金業法全面施行後の6~8月の3カ月で前年比微減。武富士破綻後も状況は変わっていないという。
 個人の無担保ローン市場に、誰がどのように資金を供給するのが望ましいのか。青写真は描けていない。
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