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:2008:12/09/11:09 ++ 中小企業の事業承継時、相続株の8割、課税せず――政府案、後継者の負担軽く。
中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府が二〇〇九年度税制改正で導入を目指す拡充案の内容が八日、明らかになった。租税特別措置法を改正し、事業の後継者に限って相続する株式の課税対象額を八割減額する。自民党税制調査会などで最終調整し、来年度の税制改正大綱に盛り込む。中小企業の廃業を食い止め、雇用確保や技術の継承につなげる。
事業承継税制の導入に向けて、自社株をすべて後継者が相続できるようにする「中小企業経営承継円滑化法」は五月に成立した。ただ相続税額の軽減などを定める税法の内容はまだ決まっておらず、政府が詳細を検討していた。
政府案では税制優遇がないものとして、いったん後継者以外の相続人の税額を確定。その後に後継者の相続する株式の課税対象額を八割減額したうえで、後継者の相続税額を計算する。これにより、事業を引き継ぐ人だけが相続税額の八割程度を猶予される。後継者以外の相続人には税優遇が及ばず、不公平な税制にならなくてすむ。
優遇対象は、製造業では資本金三億円以下または従業員三百人以下、サービス業では同五千万円以下または百人以下の企業になる見通し。五年間の事業継続や従業員の八割以上の雇用維持、会社を継がせる時期などを明記した承継計画を提出して政府の承認を得ることなども必要だ。
現行制度では、経営者から後継者の子に資産を相続する場合、工場などがある事業用地は課税価格を八割減額できるが、非上場株は一割しか減額できない。相続税を支払うために事業用資産の売却を迫られるケースもあり、中小企業の廃業の一因となっていた。
中小企業白書によると、後継者難などを理由に廃業する企業は年間で二十九万社程度にのぼる。世界的な経済悪化や原材料高などを背景に、大企業に比べて経営基盤が弱い中小企業の廃業がさらに増える可能性もある。政府は事業承継税制の創設や投資減税などを通じて中小企業を優遇。廃業を食い止めることで日本経済の底上げや雇用の確保を図る考えだ。
事業承継税制の導入に向けて、自社株をすべて後継者が相続できるようにする「中小企業経営承継円滑化法」は五月に成立した。ただ相続税額の軽減などを定める税法の内容はまだ決まっておらず、政府が詳細を検討していた。
政府案では税制優遇がないものとして、いったん後継者以外の相続人の税額を確定。その後に後継者の相続する株式の課税対象額を八割減額したうえで、後継者の相続税額を計算する。これにより、事業を引き継ぐ人だけが相続税額の八割程度を猶予される。後継者以外の相続人には税優遇が及ばず、不公平な税制にならなくてすむ。
優遇対象は、製造業では資本金三億円以下または従業員三百人以下、サービス業では同五千万円以下または百人以下の企業になる見通し。五年間の事業継続や従業員の八割以上の雇用維持、会社を継がせる時期などを明記した承継計画を提出して政府の承認を得ることなども必要だ。
現行制度では、経営者から後継者の子に資産を相続する場合、工場などがある事業用地は課税価格を八割減額できるが、非上場株は一割しか減額できない。相続税を支払うために事業用資産の売却を迫られるケースもあり、中小企業の廃業の一因となっていた。
中小企業白書によると、後継者難などを理由に廃業する企業は年間で二十九万社程度にのぼる。世界的な経済悪化や原材料高などを背景に、大企業に比べて経営基盤が弱い中小企業の廃業がさらに増える可能性もある。政府は事業承継税制の創設や投資減税などを通じて中小企業を優遇。廃業を食い止めることで日本経済の底上げや雇用の確保を図る考えだ。
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