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:2011:02/01/09:47 ++ 小沢元代表を強制起訴、政治資金報告の虚偽記入、議員で初。
民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、検察官役を務める指定弁護士は31日、小沢元代表を同法違反(虚偽記入)罪で在宅のまま起訴した。検察審査会の起訴議決に基づく国会議員の強制起訴は初めて。刑事被告人となった元代表が離党や議員辞職を否定する一方、党側も厳しい処分を断行できないため、「政治とカネ」が通常国会の焦点となるのは必至だ。(政治資金規正法は3面「きょうのことば」参照)
小沢元代表はこれまで虚偽記入への関与を一貫して否定している上、元代表の弁護団は強制起訴の効力そのものも争う方針。公判では、指定弁護士と小沢元代表側が全面対決する構図となる。
指定弁護士は当初、小沢元代表の衆院政治倫理審査会での説明内容を踏まえて起訴状を作成することを検討していたが、政倫審開催が実現しないため起訴手続きに踏み切った。
小沢元代表に要請していた事情聴取も拒否されたため、東京地検特捜部が収集した証拠に基づいて起訴した形だが、31日の記者会見で、指定弁護士の一人である大室俊三弁護士は「聴取が実現しなかったことは思い通りではないが、必要な捜査は十分できたという認識だ」と語った。
起訴状によると、小沢元代表は、衆院議員の石川知裕被告(37)ら元秘書3人=規正法違反罪で起訴=と共謀。陸山会が2004年に取得した東京都世田谷区の土地を巡り、購入代金に充てた小沢元代表からの借入金約4億円を04年分の政治資金収支報告書に計上せず、同年の収入を虚偽記入。さらに購入代金約3億5千万円の支出を翌05年分の報告書に計上するなどしたとされる。
借入金4億円の不記載は市民団体の告発内容には含まれていなかったが、指定弁護士は、検察審の起訴議決書に従い起訴内容に盛り込んだ。
事件を巡り、東京地検特捜部は昨年2月、石川議員ら元秘書3人を規正法違反(虚偽記入)罪で起訴する一方、小沢元代表を「嫌疑不十分」で不起訴処分とした。
東京第5検察審の「起訴相当」議決に対し、特捜部が再び不起訴としたのを受け、同検察審は2回目の審査を経て同10月、「起訴すべきだ」との議決を公表。東京地裁が選任した3人の指定弁護士が補充捜査を進めた。
小沢元代表は07年分の虚偽記入容疑でも刑事告発され東京第1検察審が「不起訴不当」と議決したが、特捜部が改めて不起訴とし、同年分の刑事手続きは終結している。
強制起訴は、昨年のJR福知山線脱線事故などに続き4件目。
小沢元代表の弁護人、弘中惇一郎弁護士の話 今回の起訴は、検察の起訴基準と全く異なる基準でなされたのは明らか。早期に無罪判決を得るため最大限の努力を払う。
▼強制起訴 検察官が不起訴処分とした被疑者について、検察審査会の「起訴すべきだ」との議決(起訴議決)に基づき強制的に起訴する制度。裁判所が選任した指定弁護士が検察官役を務め、起訴手続きやその後の公判を担当する。検察審は1948年の発足以来、議決に拘束力はなかったが、検察官が独占する起訴権限に市民感覚を反映させるため、2009年5月施行の改正検察審査会法で導入された。
検察審は有権者名簿から無作為に選ばれた11人で構成し、検察官の不起訴処分を不服とする告発人らの申し立てを受けて審査を開始。8人以上が起訴すべきだと判断すると「起訴相当」と議決する。検察官が再び不起訴するなどした場合は2回目の審査に入り、起訴議決にも8人以上の賛成が必要。
小沢元代表はこれまで虚偽記入への関与を一貫して否定している上、元代表の弁護団は強制起訴の効力そのものも争う方針。公判では、指定弁護士と小沢元代表側が全面対決する構図となる。
指定弁護士は当初、小沢元代表の衆院政治倫理審査会での説明内容を踏まえて起訴状を作成することを検討していたが、政倫審開催が実現しないため起訴手続きに踏み切った。
小沢元代表に要請していた事情聴取も拒否されたため、東京地検特捜部が収集した証拠に基づいて起訴した形だが、31日の記者会見で、指定弁護士の一人である大室俊三弁護士は「聴取が実現しなかったことは思い通りではないが、必要な捜査は十分できたという認識だ」と語った。
起訴状によると、小沢元代表は、衆院議員の石川知裕被告(37)ら元秘書3人=規正法違反罪で起訴=と共謀。陸山会が2004年に取得した東京都世田谷区の土地を巡り、購入代金に充てた小沢元代表からの借入金約4億円を04年分の政治資金収支報告書に計上せず、同年の収入を虚偽記入。さらに購入代金約3億5千万円の支出を翌05年分の報告書に計上するなどしたとされる。
借入金4億円の不記載は市民団体の告発内容には含まれていなかったが、指定弁護士は、検察審の起訴議決書に従い起訴内容に盛り込んだ。
事件を巡り、東京地検特捜部は昨年2月、石川議員ら元秘書3人を規正法違反(虚偽記入)罪で起訴する一方、小沢元代表を「嫌疑不十分」で不起訴処分とした。
東京第5検察審の「起訴相当」議決に対し、特捜部が再び不起訴としたのを受け、同検察審は2回目の審査を経て同10月、「起訴すべきだ」との議決を公表。東京地裁が選任した3人の指定弁護士が補充捜査を進めた。
小沢元代表は07年分の虚偽記入容疑でも刑事告発され東京第1検察審が「不起訴不当」と議決したが、特捜部が改めて不起訴とし、同年分の刑事手続きは終結している。
強制起訴は、昨年のJR福知山線脱線事故などに続き4件目。
小沢元代表の弁護人、弘中惇一郎弁護士の話 今回の起訴は、検察の起訴基準と全く異なる基準でなされたのは明らか。早期に無罪判決を得るため最大限の努力を払う。
▼強制起訴 検察官が不起訴処分とした被疑者について、検察審査会の「起訴すべきだ」との議決(起訴議決)に基づき強制的に起訴する制度。裁判所が選任した指定弁護士が検察官役を務め、起訴手続きやその後の公判を担当する。検察審は1948年の発足以来、議決に拘束力はなかったが、検察官が独占する起訴権限に市民感覚を反映させるため、2009年5月施行の改正検察審査会法で導入された。
検察審は有権者名簿から無作為に選ばれた11人で構成し、検察官の不起訴処分を不服とする告発人らの申し立てを受けて審査を開始。8人以上が起訴すべきだと判断すると「起訴相当」と議決する。検察官が再び不起訴するなどした場合は2回目の審査に入り、起訴議決にも8人以上の賛成が必要。
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