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:2007:10/30/13:22 ++ 少子化と労働市場改革(4)正社員と非正社員――妥当性欠く処遇格差も(ゼミナール)
パート労働者や派遣労働者などの非正社員が増加している。多様な雇用形態が広がったことは多くの人々に働く機会をもたらすことになったが、正社員と非正社員の賃金格差が問題になっている。
正社員と非正社員の賃金(賞与を含む)を時給換算で比較すると、正社員の賃金を一〇〇としたときのパート労働者の賃金は五八、派遣労働者は七六の水準にとどまる。
一般的に正社員は勤続年数とともに昇給するが、非正社員の昇給は極めて限定的であり、長期勤続者の賃金格差はさらに大きい。
正社員と非正社員の間に賃金格差があっても、両者の職務内容や責任の重さなどに違いがあり、その違いからみて妥当な賃金格差であれば問題はない。しかし、実際には正社員と同様の業務を担当し、正社員とほとんど変わらない働き方をしている非正社員であっても、正社員との間で賃金格差が生じていることがある。また、正社員と非正社員の業務内容が違っても、その業務内容の差以上に賃金格差が大きい例もある。
正社員と非正社員の処遇格差は賃金だけではない。例えば退職金・企業年金を正社員のみに支給している企業は多い。また、企業内の福利厚生についても、非正社員には適用していない企業が多い。
一方、社会保険制度の加入についても、労働時間やその他の条件により非正社員が適用除外になるため、正社員との間に格差が生じている。雇用保険は週所定労働時間が二十時間以上、厚生年金・健康保険は週所定労働時間がおおむね三十時間以上などの条件を満たさなければ、非正社員は加入できない。
いずれも、保険料は原則として労使折半で負担するが、負担に応じて非正社員でも様々な給付が受けられる仕組みになっている。例えば、雇用保険に加入すれば失業時の手当などが支給されるし、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増える。
正社員と非正社員の時間当たり賃金格差は、職務内容などの違いに応じた合理的な範囲にとどめ、労働時間に応じて公正に処遇していくことが課題となっている。(みずほ総合研究所)
正社員と非正社員の賃金(賞与を含む)を時給換算で比較すると、正社員の賃金を一〇〇としたときのパート労働者の賃金は五八、派遣労働者は七六の水準にとどまる。
一般的に正社員は勤続年数とともに昇給するが、非正社員の昇給は極めて限定的であり、長期勤続者の賃金格差はさらに大きい。
正社員と非正社員の間に賃金格差があっても、両者の職務内容や責任の重さなどに違いがあり、その違いからみて妥当な賃金格差であれば問題はない。しかし、実際には正社員と同様の業務を担当し、正社員とほとんど変わらない働き方をしている非正社員であっても、正社員との間で賃金格差が生じていることがある。また、正社員と非正社員の業務内容が違っても、その業務内容の差以上に賃金格差が大きい例もある。
正社員と非正社員の処遇格差は賃金だけではない。例えば退職金・企業年金を正社員のみに支給している企業は多い。また、企業内の福利厚生についても、非正社員には適用していない企業が多い。
一方、社会保険制度の加入についても、労働時間やその他の条件により非正社員が適用除外になるため、正社員との間に格差が生じている。雇用保険は週所定労働時間が二十時間以上、厚生年金・健康保険は週所定労働時間がおおむね三十時間以上などの条件を満たさなければ、非正社員は加入できない。
いずれも、保険料は原則として労使折半で負担するが、負担に応じて非正社員でも様々な給付が受けられる仕組みになっている。例えば、雇用保険に加入すれば失業時の手当などが支給されるし、厚生年金に加入すれば将来の年金額が増える。
正社員と非正社員の時間当たり賃金格差は、職務内容などの違いに応じた合理的な範囲にとどめ、労働時間に応じて公正に処遇していくことが課題となっている。(みずほ総合研究所)
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