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:2008:06/12/09:01 ++ 短時間勤務・残業免除制度の創設、育児支援へ義務付け、厚労省方針。
厚生労働省は仕事と子育ての両立を支援するため、三歳未満の子供を持つ社員を対象に短時間勤務と残業免除の制度を設けることを企業に義務付ける方針を固めた。また男性の育児休業制度の取得を支援するため、原則一度しかとれない休みを分割してとることができるよう改める。来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する予定だ。
現在の育児・介護休業法はすべての企業に対し、短時間勤務、残業免除、フレックスタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、企業内託児所の設置の五つの制度の中から最低一つを実施することを義務付けている。厚労省は短時間勤務と、残業免除の二つが仕事と子育ての両立にもっとも有効と判断。二制度の導入を企業に義務付けることにした。
該当する社員が制度の適用を希望すれば、会社は認めなくてはならない。夫婦が共同で育児に携わることを促すため、父親も対象にする方向だ。
厚労省の調査では従業員五百人以上の企業の九五%が五つの制度のうちいずれかを導入している。これに対し、三十人未満の企業では三七%にとどまる。このため、実際の導入に当たっては、まず大企業に短時間勤務と残業免除を義務付け、段階的に全企業に広げていくことも検討する。違反企業に対する罰則は設けないが、厚労省は企業を個別調査して指導していく。
育児休業制度は原則として子供が一歳までの間に一度しかとれない。これを二度とれるようにする。
具体的には産後八週間までの期間に育休をとった場合、その後再び育休をとることを認める。分割取得を可能にすることで、現在一%以下しか利用されていない男性の育休取得を促す。
現在の育児・介護休業法はすべての企業に対し、短時間勤務、残業免除、フレックスタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、企業内託児所の設置の五つの制度の中から最低一つを実施することを義務付けている。厚労省は短時間勤務と、残業免除の二つが仕事と子育ての両立にもっとも有効と判断。二制度の導入を企業に義務付けることにした。
該当する社員が制度の適用を希望すれば、会社は認めなくてはならない。夫婦が共同で育児に携わることを促すため、父親も対象にする方向だ。
厚労省の調査では従業員五百人以上の企業の九五%が五つの制度のうちいずれかを導入している。これに対し、三十人未満の企業では三七%にとどまる。このため、実際の導入に当たっては、まず大企業に短時間勤務と残業免除を義務付け、段階的に全企業に広げていくことも検討する。違反企業に対する罰則は設けないが、厚労省は企業を個別調査して指導していく。
育児休業制度は原則として子供が一歳までの間に一度しかとれない。これを二度とれるようにする。
具体的には産後八週間までの期間に育休をとった場合、その後再び育休をとることを認める。分割取得を可能にすることで、現在一%以下しか利用されていない男性の育休取得を促す。
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