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:2010:12/17/09:33 ++ 税制改正大綱、税負担ひずみ多く―相続税増税、対象者が大幅増。
資産課税では相続税増税が約2900億円に達すると説明した。2009年に亡くなった人のうち、相続税の課税対象となったのは4・1%の4万6431人。政府税制調査会は基礎控除の縮小などを通じ、課税対象が6%程度の約7万人に広がるとみている。
この数字は乳幼児から高齢者までのすべての死亡者を含めて計算する。相続税発生のケースが多い高齢者の死亡に限れば、課税対象者の割合はさらに上がるとみられる。税理士の柴原一氏は「三大都市圏の持ち家に住み、勤めていた大企業から退職金をもらい、人並みの生命保険をかけていれば、相続税が生じる可能性が大きい」と話す。
相続税の抜本的な見直しは、現行の制度が始まった1958年度以降で初めて。遺産額から差し引いて税負担を軽減できる基礎控除額を4割圧縮する。現在は定額部分の5000万円に、法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を控除できる。11年度税制改正では定額部分を3000万円、1人あたりの部分を600万円に下げる。
夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続する場合、今は遺産額8000万円まで非課税となる。改正後は4800万円に縮小する計算だ。
金融資産はほとんどなく、東京23区内で路線価1億円の場所に一戸建て住宅を持つ夫が亡くなっても、小規模宅地の特例を利用すれば相続税を払わなくてすむケースが多かった。税理士の中村健二氏によると、基礎控除を4割圧縮すれば数百万円の相続税がかかる可能性がある。マンションは土地面積が小さいため、影響はそれほど大きくないという。
死亡保険金に対する相続税の非課税枠も縮小する。今の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円。死亡保険金の受取人が妻の場合、妻のほかに子ども2人が法定相続人になっていれば、3人分の1500万円まで非課税となる。改正後は同居していない成年の法定相続人を非課税枠の対象外とする。
若年層への資産移転を促す贈与税減税は、約100億円に上るという。20歳以上の子や孫への贈与について、税率を一般より5~10%下げるのが柱だ。生前贈与を地道に進め、遺産額を相続税の基礎控除の範囲内に抑えるなど、資産対策を迫られる世帯が増えるとの見方も出ている。
この数字は乳幼児から高齢者までのすべての死亡者を含めて計算する。相続税発生のケースが多い高齢者の死亡に限れば、課税対象者の割合はさらに上がるとみられる。税理士の柴原一氏は「三大都市圏の持ち家に住み、勤めていた大企業から退職金をもらい、人並みの生命保険をかけていれば、相続税が生じる可能性が大きい」と話す。
相続税の抜本的な見直しは、現行の制度が始まった1958年度以降で初めて。遺産額から差し引いて税負担を軽減できる基礎控除額を4割圧縮する。現在は定額部分の5000万円に、法定相続人1人あたり1000万円を加えた金額を控除できる。11年度税制改正では定額部分を3000万円、1人あたりの部分を600万円に下げる。
夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続する場合、今は遺産額8000万円まで非課税となる。改正後は4800万円に縮小する計算だ。
金融資産はほとんどなく、東京23区内で路線価1億円の場所に一戸建て住宅を持つ夫が亡くなっても、小規模宅地の特例を利用すれば相続税を払わなくてすむケースが多かった。税理士の中村健二氏によると、基礎控除を4割圧縮すれば数百万円の相続税がかかる可能性がある。マンションは土地面積が小さいため、影響はそれほど大きくないという。
死亡保険金に対する相続税の非課税枠も縮小する。今の非課税枠は法定相続人1人あたり500万円。死亡保険金の受取人が妻の場合、妻のほかに子ども2人が法定相続人になっていれば、3人分の1500万円まで非課税となる。改正後は同居していない成年の法定相続人を非課税枠の対象外とする。
若年層への資産移転を促す贈与税減税は、約100億円に上るという。20歳以上の子や孫への贈与について、税率を一般より5~10%下げるのが柱だ。生前贈与を地道に進め、遺産額を相続税の基礎控除の範囲内に抑えるなど、資産対策を迫られる世帯が増えるとの見方も出ている。
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